2005-07-08 第162回国会 参議院 本会議 第29号
国土総合開発法では、開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画の三本立てとなっており、都府県総合開発計画と地方総合開発計画は地域の自主的判断で作成して国土交通大臣に報告すればよいものとされておりました。
国土総合開発法では、開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画の三本立てとなっており、都府県総合開発計画と地方総合開発計画は地域の自主的判断で作成して国土交通大臣に報告すればよいものとされておりました。
第二条で、「この法律において「国土総合開発計画」とは、」ということでうたっておりまして、「前項の国土総合開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。」、それは、そのおのおのは、こういうものだという定義がしてあるんですね。 そこで、たとえば地域開発といまおっしゃいましたが、それが方々で行なわれてきた。それは拠点である。
全国的な国土総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画、これはどうですか。全国総合開発計画ができてまいりましたのは一体いつですか。ここにありますように「全国総合開発計画」、この経済企画庁の最終草案が閣議決定されたのが三十七年ですから、ようやく三十七年に全国総合開発計画ができてまいった。一体十年間何をしておったのです。
○政府委員(大来佐武郎君) 国土総合開発法には、御指摘のように、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、それから特定地域の総合開発計画と四つ指定してございますが、地方総合開発計画につきましては、今まで作られた例はございませんで、地方総合開発計画は、二つ以上の都府県の区域にまたがるものを協議によって作成することになっておりまして、先ほど申し上げましたブロック計画とは別の体系になっているように
○藤巻政府委員 国土総合開発法の第七条二項によります全国総合開発計画は、これが作成されました場合には「都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」こうなっておりますが、ここに並べております都府県、地方及び特定地域の総合開発と申しますのは、国土総合開発法によりますもので、臨海地域開発促進法によります基本計画は入らない。
○藤巻政府委員 法律の第七条の第二項に、全国総合開発計画ができました場合におきましては「これを都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」こう書いてございますので、私ども至急勉強いたしまして、全国総合開発計画ができました暁におきましては、これを都府県の開発計画、地方の開発計画及び特定地域の開発計画の基本とすることになるわけでございます。
○長谷川(保)委員 もしその作成をするとすれば、第七条の二項によって、これは「全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」と書いてあるから、従って、もしこの臨海地域の開発促進法ができても、これの基本となるべきものだと思うが、その点はどうですか。
というのは、中村議員先刻御承知のように、国土総合開発計画、この法の第二条の第二項を見ますと、「前項の国土総合開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。」と、都府県までみな入っているのです。各府県がみな入っているのです。
ところが国土総合開発法の第七条第二項によりますると、「全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」とある。だから全国総合開発計画がなければ、都府県総合開発計画も、地方総合開発計画も、また特定地域総合開発計画も万全なものができてこない。
さらに国土総合開発法を見ますと、国土総合開発法第二条の二項に書いてありますように、国土総合開発計画は全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とするということになつておる。
○小淵光平君 この二に、全国総合開発計画は、都府県総合開発計画、地方総合開発計画の基本とするというふうに書いてありますが、全国総合開発計画というものは、都府県の総合開発計画、あるいは地方の総合開発計画というようなものを拘束するものであるかどうかということについて、お尋ねをいたしたいと思います。
この法案を見ますと、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域総合開発計画の四つにわかれております。私の見たところでは全国の総合開発計画というものがあつて、それを基本としてあとの三つの計画ができているようにも考えられます。
そうして今、交通局次長の御答弁と同じように、「前項の国土総合開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。」と定義がはつきりしております。次に「3、全国総合開発計画とは、国が全国の区域について作成する総合開発計画をいう。4、都府県総合開発計画とは、都府県がその区域について作成する総合開発計画をいう。
なおこれは特定地域に関してばかりではございませんのですが、国土総合開発をする、地方総合開発計画を作るというような場合には「関係各行政機関の長は、その所掌する事項に関し、関係都府県に対して、都府県総合開発計画、地方総合開発計画又は特定地域総合開発計画の作成上必要な助言をする」というふうに国土総合開発法で規定しておりますので、これは国土総合開発計画は各般の事項が内容になつておりまするので、都市局ばかりでございませんで
この国土総合開発法によつて立てることを予想されております国土総合開発計画、これは申すまでもありませんが、法律に規定してあります通り、全国の総合開発計画、それから都府県総合開発計画、地方総合開発計画、特定地域開発計画、こういう四つになつております。
本来、本法案では、なるべくそれぞれの地域において地方公共団体を中心として自主的、積極的な開発計画を立案し、これを中央の審議会において総合調整する建前でありますから、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の三つの計画につき、その立案者たる都府県がそれぞれ都府県総合開発審議会また地方総合開発審議会の調整審議を経て立案し、これを中央に持ちこむ諸般の手続につき詳細に規定いたしております
本来本法案においては、国土総合開発計画は成るべくそれぞれの地域において地方公共団体を中心とする自主的、積極的な開発計画の立案に期待し、これを中央における審議会において総合調整することを骨子としておるのでありますが、その趣旨に基いて都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域綜合計画の三つの計画につき、その立案者たる都府県がそれぞれ都府県総合開発審議会又地方総合開発審議会の調査審議を経て立案し、これを
本来本法案においては、国土総合開発計画は、なるべくそれぞれの地域において地方公共団体を中心とする自主的積極的な開発計画の立案に期待し、これを中央における審議会において総合調整することを骨子としておるのでありますが、その趣旨に基いて都府県総合開発計画地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の三つの計画につき、その立案者たる都府県がそれぞれ都府県総合開発審議会または地方総合開発審議会の調査審議を経て立案
本来本法案においては、国土総合開発計画はなるべくそれぞれの地域において、地方公共団体を中心とする自主的、積極的な開発計画の立案に期待し、これを中央における審議会において、総合調整することを骨子としておるのでありますが、その趣旨に基いて都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の三つの計画につき、その立案者たる都府県がそれぞれ都府県総合開発審議会、また地方総合開発審議会の調査審議を縫